所得税の確定申告期限は毎年3月15日です。
「期限に間に合わなかったら申告できないのか?どうしたらいいのか?」という質問をよく受けます。
そこで今回は、申告期限が過ぎてしまった場合の手続きについて紹介します。
まず、結論から申し上げますと、今からでも確定申告書の提出はできます。(令和6年4月現在、令和元年分以降の申告に限る)
使用する申告用紙や記載方法は期限内申告の場合と変わりがありませんが、いくつか注意することがあります。
注意すること①
納付する税額がある方は、延滞税や加算税がかかる場合があります。
注意すること②
申告には期限内申告が要件となっているものがあるので、適用されないものがあります。
主なものとして、個人事業者の方で青色申告をされている方は、青色申告特別控除は最高10万円になります。(期限後申告の場合55万円や65万円の控除は受けれません)
注意すること③
税務署から調査の連絡が来る。
これは、注意することではないのですが、申告義務があるのに申告していないと、税務調査が行われる可能性があります。
期限が過ぎていてもできる限り早く自主的に申告をすることをお勧めします。
加算税も、自主的に申告した場合と調査を受けて申告した場合では変わってきます。
まとめ
申告は、期限が過ぎていてもできますが、やはり期限内に行いましょう。
紹介した以外にも、期限内申告が要件とされているものもありますので注意してください。
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