提出した確定申告書に、記載誤りや記載漏れがあった場合には、どのような手続きをしたらよいのかをご紹介します。
手続きには、修正申告と更正の請求という2種類の方法があります。
どちらの手続きになるかは、税額が増えるか減るかで決まります。
「修正申告」となる場合
修正申告とは、納付する税額が増える場合や、還付される税額が減る場合の手続きのことです。
納付税額 500 → 800
還付税額 500 → 200
具体例
・個人事業者の方で売上の計上漏れがあった場合
・個人事業者の方で棚卸の計上漏れがあった場合
・個人事業者の方で経費の過大計上があった場合
・扶養控除に入れていた子供に所得があり、扶養控除が受けられない場合
「更正の請求」となる場合
更正の請求とは、納付する税額が減る場合や、還付される税額が増える場合の手続きのことです。
納付税額 500 → 200
還付税額 500 → 800
具体例
・個人事業者の方で売上の二重計上があった場合
・個人事業者の方で経費の計上漏れがあった場合
・各種所得控除に漏れや追加があった場合
まとめ
当初申告に誤りがあった場合には、修正申告、もしくは、更正の請求を行うことになります。
修正申告となる方は、延滞税や加算税がかかる場合がありますので、できる限り早く申告されることをお勧めします。