確定申告書を提出した後に、控えを確認していたら誤りがあった場合には、次のような手続きが必要となります。
誤りに気付いたのが申告期限内の時
訂正申告
申告期限内であれば、後から提出した確定申告書が有効なものとなりますので、何度でも訂正申告をすることができます。
この場合、訂正箇所だけを申告するのではなく、すべて最初から確定申告書を作成し提出することになります。
なお、過去の申告年分(例えば令和3年分など)は訂正申告とはならず、修正申告や更正の請求といった手続きが必要になりますので、注意してください。
以下で詳しくご説明します。
誤りに気付いたのが申告期限後の時
誤りに気付いたのが申告期限後の時は、次のいずれかの手続になります。
修正申告
当初申告の税額が過少又は還付税額が過大であり、正しく計算した場合、税額が増加又は還付税額が減少する方、簡単に言うと「税金が増える方」は修正申告書の提出が必要です。
(修正申告となる方の例)
当初税額 | 修正後の税額 | 増加する税額 | |
当初納付税額がある方 | 100 | 150 | 50 |
当初還付税額がある方 | △200 | △100 | 100 |
更正の請求書
当初申告の税額が過大又は還付税額が過少であり、正しく計算した場合、税額が減少又は還付税額が増加する方、簡単に言うと「税金が減る方」は更正の請求書の提出が必要です。
原則として、法定申告期限から5年以内に請求が可能です。
また、請求内容に問題がなければ、税務署から更正通知書が届きます。
(更正の請求書となる方の例)
当初税額 | 更正後の税額 | 減少する税額 | |
当初納付税額がある方 | 150 | 100 | 50 |
当初還付税額がある方 | △100 | △200 | 100 |
まとめ
確定申告書を提出した後に誤りに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告」、申告期限後であれば「修正申告」又は「更正の請求書」の提出が必要となります。
手続きは、できる限り早く行うようにしましょう。
特に修正申告となる方は、税務署からの指摘や調査があってから修正申告書を提出すると、過少申告加算税等が課せられる場合があるので注意が必要です。