申告後、誤りに気付いた時

税金

 確定申告書を提出した後に、控えを確認していたら誤りがあった場合には、次のような手続きが必要となります。

誤りに気付いたのが申告期限内の時

訂正申告

 申告期限内であれば、後から提出した確定申告書が有効なものとなりますので、何度でも訂正申告をすることができます。

 この場合、訂正箇所だけを申告するのではなく、すべて最初から確定申告書を作成し提出することになります。

 なお、過去の申告年分(例えば令和3年分など)は訂正申告とはならず、修正申告や更正の請求といった手続きが必要になりますので、注意してください。

 以下で詳しくご説明します。

誤りに気付いたのが申告期限後の時

 誤りに気付いたのが申告期限後の時は、次のいずれかの手続になります。

修正申告

 当初申告の税額が過少又は還付税額が過大であり、正しく計算した場合、税額が増加又は還付税額が減少する方、簡単に言うと「税金が増える方」は修正申告書の提出が必要です。

(修正申告となる方の例)

 当初税額 修正後の税額増加する税額
当初納付税額がある方10015050
当初還付税額がある方△200△100100

更正の請求書

 当初申告の税額が過大又は還付税額が過少であり、正しく計算した場合、税額が減少又は還付税額が増加する方、簡単に言うと「税金が減る方」は更正の請求書の提出が必要です。
 
 原則として、法定申告期限から5年以内に請求が可能です。

 また、請求内容に問題がなければ、税務署から更正通知書が届きます。

(更正の請求書となる方の例)

 当初税額 更正後の税額減少する税額
当初納付税額がある方15010050
当初還付税額がある方△100△200100

まとめ

 確定申告書を提出した後に誤りに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告」申告期限後であれば「修正申告」又は「更正の請求書」の提出が必要となります。

 手続きは、できる限り早く行うようにしましょう。

 特に修正申告となる方は、税務署からの指摘や調査があってから修正申告書を提出すると、過少申告加算税等が課せられる場合があるので注意が必要です。