提出した確定申告書に誤りがあった場合の手続きについて

申告

 提出した確定申告書に、記載誤り記載漏れがあった場合には、どのような手続きをしたらよいのかをご紹介します。

 手続きには、修正申告更正の請求という2種類の方法があります。

 どちらの手続きになるかは、税額が増えるか減るかで決まります。

「修正申告」となる場合

 修正申告とは、納付する税額が増える場合や、還付される税額が減る場合の手続きのことです。

 納付税額  500 → 800
 還付税額  500 → 200

具体例

・個人事業者の方で売上の計上漏れがあった場合
・個人事業者の方で棚卸の計上漏れがあった場合
・個人事業者の方で経費の過大計上があった場合
・扶養控除に入れていた子供に所得があり、扶養控除が受けられない場合

「更正の請求」となる場合

 更正の請求とは、納付する税額が減る場合や、還付される税額が増える場合の手続きのことです。

 納付税額  500 → 200
 還付税額  500 → 800

具体例

・個人事業者の方で売上の二重計上があった場合
・個人事業者の方で経費の計上漏れがあった場合
・各種所得控除に漏れや追加があった場合

まとめ

 当初申告に誤りがあった場合には、修正申告、もしくは、更正の請求を行うことになります。

 修正申告となる方は、延滞税や加算税がかかる場合がありますので、できる限り早く申告されることをお勧めします。