2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されます。
開始後は、免税事業者等からの仕入は、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ここでいう免税事業者等とは、インボイス発行事業者の申請を行っておらず、登録番号を有していない事業者のことです。
例
例えば、建設業を経営している課税事業者(簡易課税を選択していない場合)が「外注先A」に年間660万円支払っていたとします。
これまでは、660万円のうち消費税部分の60万円は仕入税額控除ができていました。
しかし、インボイス制度開始後は、「外注先A」が登録番号を有していない事業者であれば、60万円を仕入税額控除できなくなります。
つまり、建設業を経営している事業者の負担になり、消費税の納税額が60万円増えます。
ただし、インボイス制度開始後6年間は経過措置が認められています。
経過措置
【免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置】
初めの3年間 80%控除可能
次の3年間 50%控除可能
【上の例で計算すれば】
初めの3年間 48万円控除可能(60万円×80%)
次の3年間 30万円控除可能(60万円×50%)
※初めの3年間・・・・2023.10.1~2026.9.30
※次の3年間・・・・・2026.10.1~2029.9.30
この経過措置を受けるためには、税務署への届出等は必要ありませんが、帳簿には「80%控除対象」「免税事業者からの仕入」などと記載する必要があります。
まとめ
消費税インボイス制度が開始されても、すぐに免税事業者からの仕入が仕入税額控除できなくなるわけではありません。
開始から6年間は経過措置が設けられており、段階的に控除額が少なくなります。