令和5年10月から消費税のインボイス制度がスタートします。
免税事業者の方は「適格請求書発行事業者」の登録申請をするべきか迷われている方も多いと思います。
今回は消費税のインボイス制度の「2割特例」について紹介します。
そもそも、消費税の申告方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。
では、「2割特例」はどのように計算するのでしょうか?
計算方法は簡易課税と同様で率で計算します。
売上に係る消費税額の20%が納税額になります。
簡易課税との大きな違いは、業種によって率が変わらず、同じ率で計算することです。
では、「2割特例」はどのような方が適用できて、どのような手続きが必要なのかを説明します。
「2割特例」が適用できる方とできない方
もともと免税事業者でインボイス制度を機に登録日から課税事業者になった方は、「2割特例」の適用を受けることができます。
次のような方は適用を受けることができませんので注意して下さい。
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える方
・課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日前から課税事業者の方
つまり、消費税の申告の必要ない方がインボイス制度の開始とともに課税事業者になった場合の特例です。もともと課税事業者である方には適用されません。
「2割特例」が適用できる期間
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
個人事業者の場合は令和5年分(10月~12月)から令和8年分までになります。
「2割特例」の適用を受けるための手続
「2割特例」の適用を受けるためには、届出の必要はなく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで受けれます。
「2割特例」の適用を受けた方が有利な方
一般的に、利益率の高いサービス業やフリーランスの方は「2割特例」で申告した方が、「本則課税」や「簡易課税」よりも有利です。
ただし、赤字の場合や、減価償却資産等の購入などがある場合は「本則課税」の方が有利となる場合があります。
まとめ
「2割特例」は、免税事業者がインボイス制度を機に登録日から課税事業者になった場合の特例です。
消費税の申告には「本則課税」や「簡易課税」もあり、申告方法によっては納付する消費税額も大きく変わってきます。
自分にとって、どの方法が一番有利なのかわからない場合は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。