税務調査で申告漏れが把握され修正申告等をした場合には、加算税(ペナルティ)が賦課されます。
この加算税の一部が改正されており令和6年から適用されます。
改正内容
帳簿を作成・保存する義務のある事業者の方について、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上についての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合が最大10%加重される措置が講じられました。
つまり、売上げに関する記帳はきちんと行い帳簿を保存していなければ、通常の加算税よりも重い加算税が賦課されるということです。
適用時期
令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。
個人事業者の申告所得税の場合は、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象となります。
対象となる事業者
・個人事業者(事業所得、不動産所得、山林所得)
・法人
・消費税の課税事業者
対象となる帳簿
・仕訳帳、総勘定元帳の売上げ(収入)の金額に関する部分
・売上帳、現金出納帳などの売上げ(収入)の金額が確認できる帳簿
まとめ
今後は、売上げに関する記帳はさらに慎重に行う必要があります。
記載誤りや計上漏れを少しでもなくすために、会計ソフトの利用をお勧めします。