令和6年1月からは、電子データでやりとりした請求書・領収書等は電子データのまま保存する必要があります。
最近は、必要経費となる消耗品や備品などをネットショップで購入される方も多いかと思います。
その際に、請求書や領収書はメールで送られてきたり、自分でサイトからダウンロードして入手することがあります。
これまでは、それをプリントアウトして、他の紙の請求書等と同様に保管されていた方も多いかと思います。
令和6年1月からは、プリントアウトせず電子データのまま保存する必要があります。
保存が必要な電子データの範囲
保存が必要な電子データは、請求書・領収書・見積書・契約書等のように、本来、紙でやりとりしていたら保存する必要がある電子データです。
あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。
保存方法
保存のファイル形式は問いません。
PDFに変換したり、スクリーンショットでもOKです。
また、不当な改ざんを防止するためのルールを定めた上、日付・金額・取引先で検索できるようにする等の対応が必要です。
※例外的に検索機能などデータ保存時に満たすべき要件が緩和される場合があります。
まとめ
令和6年1月からは、電子データでやりとりした請求書等の保存方法が変わります。
電子データでやりとりした請求書等をプリントアウトすることは禁止されていませんが、それだけでは正しく保存したことにはなりませんので、注意してください。