個人事業者の方は、事業をご家族でされている方も多いと思います。
例えば、事業主の奥さんが経理などの事務を行っていて、奥さんに給与を支払った場合、必要経費となるのでしょうか?
原則として、生計を一にする親族に支払った給与は必要経費になりません。
ただし、次のような要件を満たす方は、事業専従者控除または青色事業専従者給与として経費計上ができます。
主な要件
- 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在、年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて、6か月を超える期間、事業に専ら従事していること。
※専従者が、学生や他に職業がある方は、該当しない場合があります。
必要経費にできる金額
事業専従者控除
従事者1人につき50万円(配偶者は86万円)
※事業所得の金額によっては、全額控除できない場合があります。
青色事業専従者給与
金額が適正であれば、支払った金額が全額必要経費になります。
届出書の提出
事業専従者控除
届出書の提出不要。
青色事業専従者給与
適用を受けようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出。
(新たに事業を開始した場合などは、その日から2カ月以内)
まとめ
以上のように、生計を一にする親族に給与を支払った場合、原則として、必要経費になりませんが、一定の要件を満たす方は、必要経費にできます。
なお、事業専従者控除や青色事業専従者給与を必要経費にされた方は、配偶者控除又は扶養控除の適用はできませんので注意してください。