会社員の方の副業の所得が20万円以下の場合に注意すること

税金

 給与所得者が1か所から給与の支払いを受けていて年末調整がされている場合は、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、原則として確定申告をする必要がありません。

 つまり、年末調整が済んでいる会社員は、副業などの所得が20万円以下の場合に確定申告をする必要がないということです。

 この規定は、給与所得者の申告手続きの負担や、税務署の事務負担を軽減するために設けられていると言われています。

 この規定で注意することがありますので紹介します。

医療費控除や寄附金控除の申告をする方

 給与1か所で年末調整が済んでいる方で医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)の確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告する必要があります。

 例えば、副業で1年間15万円の所得があった場合は、給与と医療費控除のみを申告するのではなく、給与所得と雑所得(副業)と医療費控除の申告が必要となります。

 この規定は申告手続きの負担を軽減するために設けられているため、申告する場合は適用されません。

給与収入が2,000万円を超えている方

 給与収入が2,000万円を超えている方は、申告の義務があるため、給与以外の所得が20万円以下の場合であっても申告する必要があります。

個人事業者やフリーランスの方

 個人事業者やフリーランスの方で、本業以外に副業でアフィリエイト収入等がある方もいらっしゃると思います。

 このような方は、副業の所得が20万円以下の場合であっても申告する必要があります。

 この規定は、年末調整が済んでいる給与所得者のものなので注意してください。

同族会社の役員の方

 同族会社の役員や親族などで、同族会社からの給与以外に、貸付金の利子や店舗の賃貸料などの収入がある方は、所得が20万円以下の場合であっても申告する必要があります

まとめ

 この規定は、20万円以下の所得は申告がいらないというものではありません。

 まとめると、以下の条件をすべて満たしている方は、給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告の必要がないということになります。

 ・給与所得者
 ・給与の支払者が1カ所
 ・給与収入が2,000万円以下
 ・年末調整が済んでいる
 ・確定申告書を提出しない
 ・同族会社の役員等以外