個人事業者の「屋号」ってどんな名称にしてもいいの?

税金

 個人事業者が事業を開始した際に、税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出しなければなりません。

 この届出書には「屋号」を記載する欄があります。

 「屋号」とは、個人事業者が仕事で使用する名称のことです。


 「〇〇商店」や「〇〇商会」など。


 法人の場合は、法務局で法人名を登記する必要がありますが、個人の「屋号」に登記はありません。


 また、「屋号」が必ず必要という訳でもありません。


 フリーランスで個人名のみで仕事をしている方もいらっしゃいます。


 では、「屋号」をつける場合は、どんな名称でも良いのでしょうか?


 ルールなどは、あるのでしょうか?


 個人事業者の「屋号」は、基本的に自由に決めることができます。


 自分の仕事がイメージできる名称を「屋号」としている方も多いです。

(例)
 ・〇〇工務店
 ・〇〇建設
 ・〇〇歯科
 ・〇〇コンサルティング

など

注意点

 基本的に「屋号」は自由に決めて良いのですが、以下のような名称は避けた方が良いと思います。


・同一地域で既にある名称

世間でよく知られている商品名や会社名の名称

法人と誤解される可能性がある名称


※会社法第7条では「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならない」と規定されています。

仕事で「屋号」を使用する場面

・店舗の看板

・広告のためのチラシやポスター

・名刺

・契約書、請求書、領収書などの書類

・税務署などに提出する書類

など

まとめ

 個人事業者の方は、「屋号」が必ず必要という訳ではありませんが、仕事をしていく上で「屋号」があった方が良い場面もありますので、なるべくつけておくことをお勧めします。