ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していた方が確定申告をする際の注意点

税金

 最近は、ふるさと納税をされる方も増えてきました。

 ふるさと納税をされて寄附金控除を受けるためには、原則確定申告が必要です。

 ただし、給与所得者で年末調整が済んでおり確定申告の必要がない方は寄付をした自治体が5か所以内であれば、「ワンストップ特例制度」を受けることにより、確定申告をする必要がありません。

 この特例を受けるためには、寄付をした自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出する必要があります。

寄附金控除を受けるための手続

原則・・・・・確定申告書の提出
特例・・・・・ワンストップ特例申請書の提出

 ワンストップ特例は、確定申告書の提出をする必要がない方の制度です。

 では、ワンストップ特例制度を利用していた方が、医療費控除などを受けるために、確定申告書を提出することとなった場合にはどうしたらいいのでしょうか?

 答えは、

 ワンストップ特例制度を利用していないものとして、ふるさと納税分も含めて確定申告をすることになります。

含めなかった場合はどうなるの?

 会社員の方が、ふるさと納税についてはワンストップ特例制度を利用していたので、確定申告書には記載する必要がないと思い、医療費控除だけ申告した。

 このような場合は、ふるさと納税をしていないものとして扱われ、所得税や住民税の寄附金控除は受けることができません。

どうしたらいいの?

 もし、ワンストップ特例制度を利用していた方が確定申告をする時にふるさと納税分を含めずに申告してしまった場合は、「更正の請求書」を税務署に提出することになります。

 「更正の請求書」とは、当初申告に控除漏れなどがあった場合に行う手続きです。

まとめ

 ワンストップ特例制度は、確定申告の必要がないため便利な制度ですが、利用される前に「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除」などの申告をしないか確認しておくことをお勧めします。

 もし、ワンストップ特例制度を利用していたが確定申告をすることになった場合は、ふるさと納税分も含めて申告する必要がありますのでご注意ください。