個人事業者の方で、毎月決まった金額を自分への給与として事業用口座から引き出したり、プライベートの口座へ振り込んでいる方もいるかと思います。
この場合、自分への給与は必要経費に計上しても良いのでしょうか?
答えは、「必要経費には計上できません」
青色決算書や収支内訳書には「給与賃金」という経費科目がありますが、ここには自分への給与を計上するのではなく、雇用している従業員に対する給与を計上します。
法人の代表者の場合は、自分への給与は役員報酬として必要経費に計上できますが、個人の場合は必要経費に計上できません。
では、自分への給与として事業用口座から引き出した場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
仕訳例
【個人事業者が自分へ給与を支払った時の仕訳】
事業主貸 300,000 / 現金預金 300,000
自分へ給与を支払った時は「事業主貸」で計上します。
「事業主貸」は経費科目ではないので、必要経費にはなりません。
また、決まった日に決まった金額を支払う必要もなく、事業用口座から自分への給与としていつでも出金できます。もちろん源泉徴収を行う必要もありません。
まとめ
個人事業者の方が自分への給与を支払ったとしても必要経費には計上できません。
そもそも、自分への給与という考え方がありません。
簡単に言うと、
・事業に関係する支払い→必要経費
・それ以外の支払い→事業主貸
「自分への給与」、「生活費」、「こづかい」等、名目にかかわらず、事業に関係するもの以外の支払いは必要経費に計上できません。