「収入」と「所得」の違いって何?

税金

 所得税の確定申告書には「収入金額」「所得金額」を記載する欄があります。

 よく似た言葉で、「年収」「年商」「売上」「利益」などもあります。

 今回は、所得税でいう「収入」と「所得」の違いについて紹介したいと思います。

 まず、個人で事業をされている方の「収入」とは、物を販売したり、サービスを提供することにより得た金額の総額です。

 次に、「所得」とは、「収入」から収入を得るためにかかった必要経費などを差し引いた残りの金額です。

【事業所得者】

「収入」
 事業で得た金額の総額(売上、年商)

「所得」
 収入から必要経費を差し引いた金額(利益)

 所得税額の計算は、「所得金額」を基に計算していきます。

 例えば次のような方の所得税は、計算すると同額になります。

Aさん(自動車販売業・従業員5人)
   収入 5億円   所得500万円

Bさん(カメラマン・従業員なし)
   収入 800万円  所得500万円

※事業所得以外に所得はなく所得控除額も同額の場合。

 収入が多いから所得が多いとは一概には言えません。

 では、会社員の方の場合はどうでしょうか?

 給与所得の「収入」、税金や健康保険料などが天引きされる前の金額(源泉徴収票の「支払金額」)です。

 「所得」とは、事業者の方のように実額の必要経費を計算して差し引くのではなく、法律で定められた金額を控除して求めます。

【給与所得者】

「収入」
 源泉徴収票の支払金額(税金等の天引き前)

「所得」
 「収入」ー「給与所得控除額」

※特定支出控除の特例という制度で「所得」を計算する場合もありますが、ほとんどの給与所得者の方は該当しません。

給与所得控除額の速算表

給与の収入金額給与所得控除額
1,625,000円以下550,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超1,950,000円

 給与所得者の方はどのような職種であっても上記の計算で所得を求めます。

 営業職の方などは、得意先との打ち合わせ時の食事代など会社から費用が出ずに、自腹を切っている方もおられると思いますが、そのような費用は別途控除されません

 つまり、自腹が多い方もそうでない方も「収入」が同じであれば「所得」は同額になります。

 例えば次のような方の所得税は、計算すると同額になります。

Aさん(会社員・営業職・外回りが多く、打ち合わせのための自腹が多い)
   収入 600万円  

Bさん(会社員・事務職・自腹ゼロ)
   収入 600万円

※給与所得以外に所得はなく所得控除額も同額の場合。

まとめ

 所得税の所得の種類にはいくつかありますが、主に「収入金額」から「必要経費」を差し引いたものが「所得金額」になります。

 必要経費は基本的に実額で求めますが、給与所得や公的年金等の雑所得などは収入金額によって控除額が決められています。

元阪神タイガースの濱中選手とのインタビュー記事

税金
↓↓↓ お気軽にフォローしてください ↓↓↓
生 島 税 理 士 事 務 所