いよいよ令和5年10月からインボイス制度が始まります。
今まで、消費税の免税事業者であった方も、インボイス発行事業者の登録を行い、10月以降は課税事業者となる方もおられると思います。
消費税の免税事業者であった個人事業者が、インボイス制度を機に10月以降課税事業者となった場合は、令和6年3月末までに「令和5年10月から12月まで」の消費税の申告と納税が必要となります。
その際に納めた消費税は、必要経費として計上しても良いのでしょうか?
上記の「答え」だけを見れば、税込経理方式の方が経費にできるから有利と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どちらの経理方式を採用していても、基本的に有利不利はありません。
個人事業者の方は、税込経理方式を採用されている方が多いと思いますので、納めた消費税は「租税公課」として経費計上ができます。
なお、税込経理方式の方で消費税の還付を受けた場合は、還付金額を「雑収入」として計上する必要がありますのでご注意ください。