夫婦共働きの場合、医療費控除の申告はどちらがした方が得?

税金

 最近は、夫婦共働きの家庭も多くなってきました。

 所得税の医療費控除はどちらの名前で申告した方が良いのでしょうか?

 医療費控除は、「本人が本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払ったとき」が対象になります。

 要するに、医療費控除の申告ができるのは、家族の医療費を支払った方です。

 しかし、夫婦共働きの場合は、家族の医療費を夫が支払ったのか妻が支払ったのかを明確にするのは難しい場合があります。

 そこで実務上は、家族分をまとめて夫か妻で申告しても良いことになっています。

 では、どちらの名前で申告した方が良いのでしょか?

 答えは、「所得が多い方」です。

 所得税は、累進課税で所得が多い方の税率が高くなります。(税率5%~45%)

 この税率によって同じ医療費控除額でも還付金が変わってきます。

例えば

 例えば、夫婦共に給与所得者で年末調整が終わっており、医療費控除額が30万円の場合、以下の金額が還付金になります。

 税率5%の方・・・・15,000円

 税率20%の方・・・・60,000円

 税率45%の方・・・・135,000円

※分かりやすくするため、復興特別所得税は含めていません。

※年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられている方は還付金が変わる場合があります。

注意点

 源泉徴収税額が還付金額の上限額になります。
 源泉徴収税額が「0円」の場合は、所得税の還付は受けられません。

まとめ

 夫婦共働きの場合は、所得が多い(税率が高い)方が医療費控除の申告をした方が還付金が多くなります。