私が税務署に勤めていた頃、確定申告期間中に、よくあった質問をご紹介します。
申告書を提出する税務署はどこ?
よく質問を受けたのが、引っ越しをした場合の提出先です。
例えば、令和4年までA税務署管内に住んでおり、令和5年にB税務署管内に引越しをした場合、令和4年分の確定申告書はどちらの税務署に提出するのか。
答えは、「B税務署」です。
令和4年の収入や所得を申告するので、提出先も令和4年に住んでいたA税務署と思われている方もいるかもしれませんが、この場合は、B税務署です。
申告書に記載する住所も現在の住所地ですので、お気をつけください。
請求書や領収書の提出はいるの?
答えは、「不要」です。
事業所得や不動産所得のある方は請求書や領収書などを元に記帳し決算書、申告書の作成を行います。
申告書作成の元となった請求書や領収書などは税務署に提出する必要はありません。
ただし、税務署からの問い合わせや、調査があった場合に提示できるように保管しておく必要はあります。
申告期限に間に合わないとどうなるの?
確定申告書を提出する方には「確定申告が必要な方」と「確定申告をすれば税金が還付される方」がいます。
まず、「確定申告が必要な方」は、申告期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税がかかる場合があります。
申告書の提出は、期限が過ぎていてもできます。
次に、「確定申告をすれば税金が還付される方」(会社員の方の医療費控除など)は、翌年の3月15日という期限はなく、5年間(令和4年分の確定申告の場合は、令和9年12月31日まで)提出することができます。
ただし、青色申告特別控除(55万円又は65万円)など、申告期限までに申告書を提出することがその適用要件となっている特例があることなどにご注意ください。