個人で事業をされている方は、さまざまな税金を納められておられるかと思います。
今回は、必要経費になる税金とならない税金について紹介します。
必要経費になる税金
必要経費になる税金は、次のようなものです。
・事業税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・税込経理方式による消費税等の納付税額
など
必要経費にならない税金
必要経費にならない税金は、次のようなものです。
・所得税
・住民税
・相続税
・国税の延滞税・加算税・過怠税
・地方税の延滞金・加算金
など
いつの必要経費?
必要経費として計上する時期は、原則として、納付額が具体的に確定した時です。
①申告納税方式(消費税、事業税など)
・申告した時
・更正や決定の通知を受けた時
②賦課課税方式(固定資産税、自動車税など)
・賦課の通知を受けた時
注意点
自動車や事業所などを事業とプライベート両方で使用されているような場合は、その資産に係る税金の全額を必要経費にすることはできません。
合理的な方法により按分計算し、事業部分のみが必要経費となりますのでご注意ください。
参考
国民健康保険や国民年金は、事業所得や雑所得の必要経費にはなりませんが、所得税の確定申告書の社会保険料控除の対象になります。
まとめ
基本的に事業を行う上で納められた税金は必要経費になります。
ただし、①自らの所得に対して課税される所得税や住民税②ペナルティとして課される延滞税や加算税などは必要経費にはなりません。