個人事業者が決算時に注意すること。

税金

 今回は個人事業者が決算時(12月末)に気をつけることを紹介します。

1 売上(売掛金)・仕入(買掛金)の計上

 売掛金とは、「商品等の提供は完了したが、入金が済んでいない代金」で、買掛金とは、「商品等の提供を受けたが、支払いが済んでいない代金」のことです。

 日々の記帳を、売掛金や買掛金で計上されている方は問題ないのですが、個人事業者の方は、売上先から入金があった時に売上を計上し、仕入先に代金を支払った時に仕入を計上されている方も多いかと思います。

 そのような方は、決算時に「売掛金」・「買掛金」の計上が必要になります。

注意!!

(12月に商品を販売したが入金が1月の場合)
 入金時に売上を計上している方は、1月の売上となってしまい売上計上漏れが発生します。

2 棚卸表の作成

 損益計算書において事業所得を計算する際、まず売上高から売上原価を差し引きます。

 この売上原価は、「期首商品棚卸高+今年の仕入高-期末商品棚卸高」で計算します。

 今年、仕入れたものを年内にすべて販売されている方は、棚卸表の作成は必要ありませんが、在庫がある方は棚卸表の作成が必要になります。

注意!!

期末商品棚卸高の計上を忘れると、売上原価の過大計上が発生します。

3 減価償却費の計上

 車両や器具備品といった「固定資産」を取得した場合、原則として購入された年に全額を必要経費に計上できません。

 購入時には資産計上し、決算時に減価償却費の計上を行い、数年に分けて経費計上していきます。

 減価償却費の計算は、購入した資産によって耐用年数も違い、中古の場合には簡便法という方法もあるため注意してください。

注意!!

減価償却すべきものを、全額必要経費に計上した場合、経費の過大計上が発生します。

まとめ 

 今回は、個人事業者が決算時に注意することを紹介しました。

 紹介した以外にも、個人事業者の方であれば家事関連費の家事按分なども注意が必要です。

 決算や申告について不安に思われている方は、税理士や税務署に相談されることをお勧めします。