個人事業者が業務用の車を売却した時の処理について

税金

 個人事業者が業務に使用していた車両を売却した際に、「売却益」や「売却損」が発生した場合、どのような処理をすれば良いのでしょうか?

 法人の場合は、「固定資産売却益」や「固定資産売却損」として法人の所得金額に反映されますが、個人事業者の場合は、事業所得にはならず譲渡所得として申告する必要があります。

 では、実際の仕訳は、どのように行うのか具体例で説明します。

具体例

具体例

(例1)
車両の売却価額    1,200,000円
車両の簿価      1,000,000円

(例2)
車両の売却価額     600,000円
車両の簿価      1,000,000円

(例1) 売却益がある場合の仕訳

借方貸方
現金預金  1,200,000車両運搬具  1,000,000
事業主借    200,000

(例2) 売却損がある場合の仕訳

借方貸方
現金預金  600,000
事業主貸  400,000
車両運搬具  1,000,000

参考

 個人事業者の場合「固定資産売却益」や「固定資産売却損」という勘定科目は使用せず、「事業主借」「事業主貸」で計上します。

 これにより、事業所得の損益には反映されないことになります。

※説明を分かりやすくするため、上記仕訳にはリサイクル預託金や減価償却費等は考慮していません。

譲渡所得の計算

 譲渡所得は次の式で計算します。

 譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除(最高50万円)=譲渡所得

 ※資産の所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得の2分の1が課税対象になります。

 具体例で売却時の手数料が5万円であった場合は、次の通りになります。

(例1)
 1,200,000ー(1,000,000+50,000)ー150,000=0

(例2)
  600,000ー(1,000,000+50,000)=△450,000

まとめ

 個人事業者が業務用の車両を売却した際は、事業所得ではなく譲渡所得として申告します。


 また、所得税では車両の売却損益は事業所得の金額に反映されませんが、消費税では車両の譲渡価額は課税売上に該当するため、申告漏れがないように注意する必要があります。