令和5年分の所得税の確定申告書の提出期限は、令和6年3月15日です。
申告される内容によりますが、納税額は次の3つのどれかになります。
① 納付(納める税金が発生する方)
② 還付(源泉徴収された税金が戻ってくる方)
③ 0(納める税金が発生しない方)
還付や納める税金が発生しない方は、申告書を提出すれば手続きは完了となります。
しかし、納める税金が発生する方は、納付が必要となります。
納付期限も令和6年3月15日です。
では、納付の方法にはどのようなものがあるのでしょうか?
キャッシュレス納付
振替納税を利用
税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を申告期限までに提出することで、指定した金融機関の口座から令和6年4月23日に引き落としされます。
すでに振替納税を利用されている方は、手続きは不要です。
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出することで、口座から即時又は指定した期日に口座引き落としされます。
インターネットバンキングやATMで納付
納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMから納付できます。
クレジットカードで納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付できます。
納付税額に応じた決済手数料がかかります。
スマートフォンアプリで納付
インターネットを利用して「スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できます。
納付できる金額は30万円以下です。
キャッシュレス以外の納付
金融機関又は税務署の窓口で納付
金融機関又は税務署の窓口で、納付書に納付金額等を記載して現金で納付。
コンビニエンスストアでQRコードによる納付
国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成し、コンビニエンスストアで納付。
納付できる金額は30万円以下です。
まとめ
納付には色々な方法がありますが、おすすめは「振替納税」です。
税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要がありますが、一度提出すれば、翌年からは手続きは不要です。引き落とし日も、納付期限から約1カ月先になります。
また、納付書による現金納付をされる方は、ご自身で納付書を作成する必要があります。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありませんのでご注意ください。