修繕積立金とは、将来の修繕工事に係る費用を積み立てているものです。
原則は、積立時には「修繕積立金」として資産計上し、実際の修繕工事が行われた時に、修繕費として必要経費に計上します。
積立時に必要経費にできる場合
しかし、次のような場合は、積立時の必要経費として計上できます。
(マンションの管理組合に対して支払うもので、次の要件を満たすもの)
①管理組合の運営が管理規約に定められた方法により行われていること。
②管理組合は、修繕積立金について区分所有者へ返還しないとされていること。
③区分所有者は、管理組合へ修繕積立金を支払わなければならないとされていること。
④修繕積立金は、将来の修繕工事にのみ使用されるものであること。
⑤修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき、各区分所有者の共有部分に応じて、合理的な方法により算出されていること。
まとめ
個人事業者の方で、自己が所有するマンションの1室を事業所や事務所として利用されている場合は、毎月、管理費や修繕積立金を管理組合へ支払っていると思います。
管理費だけでなく、修繕積立金も要件を満たせば、支払い時の必要経費として計上できます。
また、サラリーマンの方が、転勤に伴い、分譲マンションの1室を賃貸することになった場合の不動産所得に係る必要経費についても同様の考え方です。