インボイス発行事業者になるか迷っている方へ

消費税

 2023年10月1日から消費税インボイス制度が開始されます。

 現在、免税事業者でインボイス発行事業者になった方がいいのか迷っている個人事業者の方も多いと思います。

 インボイス制度とは、適格請求書を呼ばれる一定の要件を満たす請求書等のやり取りを通じて、インボイス(適格請求書)を受け取った事業者のみが、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。

 インボイスを発行するには登録の申請を行い、登録番号の発行を受ける必要があります。

 今までは、基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下であれば免税事業者となり消費税の申告は必要ありませんでした。

 しかし、インボイス発行事業者となった場合、2年前の売上が1,000万円以下の方でも、消費税の課税事業者となり申告義務が発生します。

 今回は、免税事業者が課税事業者になった場合と、免税事業者のままでいた場合のメリットとデメリットを紹介します。

課税事業者となった場合(インボイス発行事業者)

【メリット】
・売上先(販売先)は、今まで通り消費税の仕入税額控除が可能であるため、取引が継続する可能性が高い。

【デメリット】
消費税の申告、納税が発生し、事務負担が増える。
・消費税の納税額分、今までより利益が減少する。

免税事業者のままでいた場合(インボイス発行事業者にならない)

【メリット】
・消費税の申告や納税が不要であるため事務負担は増えない。

【デメリット】
・売上先(販売先)は消費税の仕入税額控除ができなくなるため、取引が見直される可能性がある。

まとめ

 免税事業者の方で売上先(販売先)が一般消費者のみの場合は、相手方がインボイス(適格請求書)を必要としていないため、免税事業者のままで問題ありません。

 しかし、売上先(販売先)が事業者の場合は上記のメリットやデメリットを考える必要があります。

 また、免税事業者が課税事業者になった場合、2割特例という制度もあります。

 よくわからない方や、不安な方は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。