個人事業者の方が、親族が所有する不動産を事業用として使用した場合、家賃や不動産に係る固定資産税などは事業所得の必要経費に計上することができるのでしょうか?
具体例で説明していきます。
個人事業者の方は、具体例のようなケースで事業を営んでおられる方もいると思います。
このような場合、次のような疑問が出るかと思います。
・父親に支払った家賃は、Aさんの事業所得の必要経費に計上できるのか?
・家賃の支払いを受けた父親は、不動産所得の申告が必要か?
・固定資産税はAさんの必要経費に計上できるのか?
取り扱いは以下の通りです。
事業を営む者が生計を一にする親族の所有する資産をその事業の用に供することにより、その事業から使用料等の対価の支払いがあった場合(ここでは、店舗の家賃)には、その対価に相当する金額は、事業所得の必要経費に算入しないものとされ、その親族が収受した対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(ここでは、店舗の固定資産税)は、その事業を営む者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することになっています。
資産を無償で借り受けている場合も同様の取り扱いです。
また、生計を一にする親族が受けた対価の額及び各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、なかったものとされます。
少しわかりずらいので、まとめると次の通りとなります。
まとめ
Aさんは、父親に対して家賃の支払いを行っていたとしても必要経費には計上できませんし、父親は不動産所得として申告する必要もありません。
生計を一にする親族間で、家賃の収受があった場合は、その収受はなかったものとされます。
また、固定資産税については、Aさんの必要経費に計上することができます。
修繕費なども、Aさんの費用負担の有無にかかわらず、必要経費として計上できます。
上記取り扱いは、生計を一にする親族に対してのものなので注意してください。