所得税は、原則としてすべての所得に対して課税されます。
しかし、一定の所得に対しては社会政策等の見地から課税されないものがあります。
これを非課税所得といいます。
では、非課税所得にはどのようなものがあるのでしょうか?
主なものをいくつか紹介します。
宝くじの当選金
宝くじの当選金やサッカーくじの払戻金は、非課税所得です。
なお、外国の宝くじの当選金、競馬、競艇、競輪の払戻金は非課税所得にはなりません。
生活用品の売却による所得
生活用動産の譲渡によって生ずる所得は非課税所得です。
例えば、会社員の方が生活用に使用していた車や家具などを売却して利益が発生したとしても申告する必要はありません。(継続的に行っている場合を除きます)
なお、貴金属や美術品などで30万円を超えるものなどの売却益は非課税所得にはなりません。
交通事故で受領した損害賠償金
身体の傷害や心身に加えられた損害について受け取る「損害賠償金」、「示談金」、「慰謝料」などは非課税所得です。
なお、個人事業者の方が「必要経費に算入される金額を補填するために受ける損害賠償金」は非課税所得にはなりません。例えば、従業員給与の補填、一時借り店舗の賃借料の補填などの損害賠償金は事業所得になります。
まとめ
宝くじの当選金は非課税所得になりますので申告の必要はありません。
非課税となる所得は、「所得税法」や「租税特別措置法」で規定されているものと、「その他の法律」で非課税とされるものがあり、今回紹介したもの以外にもあります。